0120-08-8709
〒135-0007 東京都江東区新大橋1-1-6
営業時間 / 24時間365日
東京葬儀|ペットの死亡届について
昨日は、ペット葬儀の流れについてご案内いたしましたが
その後のお手続きについてご説明させていただきます。
人間は、勿論、お住まいの市区町村役場に死亡届を提出しなければいけないということは、ご存知だとは思いますが、ペットの場合の死亡届はといいますと結論から申し上げれば、犬は必要になります。猫は必要ありません。
なぜかというと、犬には下記のことが法律で決められているからです。
犬の飼い主には、
が法律により義務付けられています。
まず、犬を飼った時に、この法律を守らなければなりません。
なぜかというと(以下は厚生労働省のHPより抜粋)
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせの上、登録手続きをしていただく必要があります。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。
狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。
犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。
ということで、通常は登録をしてある犬は死亡届が必要なんです。
死亡届を出していないと、その犬の登録は市区町村から消えません。
では、どのように流れになるのか・・・
弊社は東京都江東区でございますので、江東区の例をご説明させていただきます。
①死亡届
飼い犬が死亡してから30日以内に死亡届を提出しなければなりません。
死亡届の用紙は、市区町村役場の窓口又はホームページからでもダウンロード
できるところもございます。
※東京都江東区の死亡届用紙です。
②届出人・・・飼い主又は家族
③提出先・・・登録してある市区町村役場
※江東区の場合は、江東区保健所生活衛生課
区役所、区民課住民記録係、出張所
④必要な物・・・死亡届に添えて、犬鑑札(楕円形の金属プレート)・
及び狂犬病予防注射済票(四角い金属プレート)
登録の市区町村によって対応が違いますので、必ず確認の上、お手続きくださいませ。
ちなみに、
東京都墨田区は、区役所生活衛生課 生活環境係 区役所五階です
東京都中央区は、中央区保健所生活衛生課生活衛生係へ電話連絡のみでOKです。(03-3541-5936)
アスターの保護猫しーちゃんは、推定20歳くらいです・・・
そろそろ心の準備をしておかないと・・・という年齢です・・・
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株式会社アスター
【住所】 〒135-0007 東京都江東区新大橋1-1-6
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24/04/15
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昨日は、ペット葬儀の流れについてご案内いたしましたが
その後のお手続きについてご説明させていただきます。
人間は、勿論、お住まいの市区町村役場に死亡届を提出しなければいけないということは、ご存知だとは思いますが、ペットの場合の死亡届はといいますと結論から申し上げれば、犬は必要になります。猫は必要ありません。
なぜかというと、犬には下記のことが法律で決められているからです。
<犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務>
犬の飼い主には、
(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。
まず、犬を飼った時に、この法律を守らなければなりません。
なぜかというと(以下は厚生労働省のHPより抜粋)
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせの上、登録手続きをしていただく必要があります。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。
狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。
犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。
ということで、通常は登録をしてある犬は死亡届が必要なんです。
死亡届を出していないと、その犬の登録は市区町村から消えません。
では、どのように流れになるのか・・・
弊社は東京都江東区でございますので、江東区の例をご説明させていただきます。
①死亡届
飼い犬が死亡してから30日以内に死亡届を提出しなければなりません。
死亡届の用紙は、市区町村役場の窓口又はホームページからでもダウンロード
できるところもございます。
※東京都江東区の死亡届用紙です。
②届出人・・・飼い主又は家族
③提出先・・・登録してある市区町村役場
※江東区の場合は、江東区保健所生活衛生課
区役所、区民課住民記録係、出張所
④必要な物・・・死亡届に添えて、犬鑑札(楕円形の金属プレート)・
及び狂犬病予防注射済票(四角い金属プレート)
登録の市区町村によって対応が違いますので、必ず確認の上、お手続きくださいませ。
ちなみに、
東京都墨田区は、区役所生活衛生課 生活環境係 区役所五階です
東京都中央区は、中央区保健所生活衛生課生活衛生係へ電話連絡のみでOKです。(03-3541-5936)
アスターの保護猫しーちゃんは、推定20歳くらいです・・・
そろそろ心の準備をしておかないと・・・という年齢です・・・
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株式会社アスター
【住所】
〒135-0007
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