「遺族によると、男性に発熱の症状が出たのは2月上旬。インフルエンザの検査は陰性で、 解熱剤などを処方されたが熱は下がらず、病院に搬送された。親族が医師に頼み込んで新型コロナウイルスの検査が実現。 陽性が確認されたが、発熱を訴えてから1週間がたっていた。「もう少し早く検査結果が出ていれば」との思いが拭えない。 男性には基礎疾患があり、重度の肺炎で容体が悪化し、抗エイズ薬も投与された。症状が一進一退する中、遺族は2月下旬、 減圧された集中治療室にいる男性との面会を病院側に申し入れた。 認められたのは、隣接する部屋の小窓越しの面会。防護服や高性能マスク、ゴーグル、手袋、靴カバーの着用を求められ、 ウイルスの付着を警戒してスマートフォンの使用も禁じられた。 男性は人工呼吸器を付けベッドに横たわっていた。窓越しのため、声を掛けることもかなわなかった。面会時間はわずか数分。 「おじいちゃん、頑張って」。回復への望みはかなわず、男性は翌日死亡した。「肩で呼吸をする感じでしんどそうだった。 別人のように顔がパンパンに腫れていた」。男性の最期を思い出すと、今でも涙がこぼれる。 自治体の紹介で、感染者を扱った経験のある業者に火葬を依頼したが、新型コロナウイルスの感染を告げるとちゅうちょされた。 遺体は防疫のため専用の袋に包まれ、顔を見ることができなかった。霊きゅう車の利用も拒まれ、 業者が用意した別の車両で火葬場に搬送したという。」
新型コロナウィルス感染者の葬儀についての記事を興味深く拝見いたしました。
以下、太字部分は時事通信社の記事からの抜粋です。
「遺族によると、男性に発熱の症状が出たのは2月上旬。インフルエンザの検査は陰性で、
解熱剤などを処方されたが熱は下がらず、病院に搬送された。親族が医師に頼み込んで新型コロナウイルスの検査が実現。
陽性が確認されたが、発熱を訴えてから1週間がたっていた。「もう少し早く検査結果が出ていれば」との思いが拭えない。
男性には基礎疾患があり、重度の肺炎で容体が悪化し、抗エイズ薬も投与された。症状が一進一退する中、遺族は2月下旬、
減圧された集中治療室にいる男性との面会を病院側に申し入れた。
認められたのは、隣接する部屋の小窓越しの面会。防護服や高性能マスク、ゴーグル、手袋、靴カバーの着用を求められ、
ウイルスの付着を警戒してスマートフォンの使用も禁じられた。
男性は人工呼吸器を付けベッドに横たわっていた。窓越しのため、声を掛けることもかなわなかった。面会時間はわずか数分。
「おじいちゃん、頑張って」。回復への望みはかなわず、男性は翌日死亡した。「肩で呼吸をする感じでしんどそうだった。
別人のように顔がパンパンに腫れていた」。男性の最期を思い出すと、今でも涙がこぼれる。
自治体の紹介で、感染者を扱った経験のある業者に火葬を依頼したが、新型コロナウイルスの感染を告げるとちゅうちょされた。
遺体は防疫のため専用の袋に包まれ、顔を見ることができなかった。霊きゅう車の利用も拒まれ、
業者が用意した別の車両で火葬場に搬送したという。」
弊社は東京都江東区で、まだ感染者はゼロなんですが、葬儀社としていざという時の知識はつけておかなければと
厚生労働省の発表も注意深く拝見させていただき、対応できるように準備をいたしておりますが
上記の記事で、亡くなってから火葬まで要された時間の明記がない為、亡くなってから24時間以内に火葬をしたのか
あるいは、それ以降になったのか、その自治体の判断が知りたいところです。
要するに、死因が「一類感染症」か「その他」の扱いかの違いです。
火葬許可書に「一類感染症」明記されれば、必ず24時間以内に火葬をしなければなりません。
まず、感染症は、その感染力や罹患した場合の重篤性により、その危険性が高い順に一類から五類まで分けられています
具体的にどんな感染症が危険度別に分類されているのかをご紹介させて頂きます。
一類感染症
二類感染症
三類感染症
四類感染症
一類の場合は対応の原則として感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律30条第三項の規定に基づき、
御遺体は二十四時間以内に火葬するものとする。とされています。
また、火葬については現場の状況次第ではあるが、それまでの間、当該患者に対応してきた保健所の職員が立ち会うことが望ましいことという通達があります。
2020年2月25日
厚生労働省の発表としましては以下の内容になっております。
新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。
感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があるということです。
※必須ではないということは、新型コロナウィルスは、一類には属さないということです。
しかし、あくまでも2月25日付けの発表内容です。今後の状況で方針が変更になる可能性も考えられます
また、以下は私達葬祭業者に向けた発表も同時にありました。ご参考までに以下に記させて頂きます。
遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。
遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。
他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)
排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。
衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。また、これらの器具が汚染された場合には、
単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、
消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、
または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。
消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。
また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、
手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。
※どんな時にも故人の命の尊厳を守り、御遺族様の意向を最大限くみ取ることが葬儀には大切なことだと思っておりますが
感染症でお亡くなりになった場合は、葬儀の内容も法律上、制限されることがございます。
しかし、弊社としてはその制限される中、出来る限りのことをご提案させていただきたいと日々精進いたしております。
どうぞ、安心して、どんなこともご相談くださいませ。
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