0120-08-8709
〒135-0007 東京都江東区新大橋1-1-6
営業時間 / 24時間365日
新型コロナウィルス感染者の臨終後の対応について
昨日の第一章に続きガイドライン第二章です。
第二章の初めには、個別の場面毎の感染管理上の留意点がありますが、次の情報共有シートを
活用するようにと提示がございます。
以下、厚生労働省・経済産業省のガイドラインより抜粋
第二章
2-1. 臨終後の対応(死亡確認後の遺族等の方への対応) ◆対応のポイント ○ 遺族等の方は悲しみと不安を抱えておられますので、お気持ちに寄り添い ながら対応を行ってください。病室でひと時のお別れの時間を設けること も考えられます。 ○ 遺体からの感染リスクへの対応: 直接的なケアを行う方は、個人防護具〔サージカルマスク、手袋、長袖ガウ ン、目の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)〕の着用をお願いします。 また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。 ○ 人からの感染リスクへの対応: 臨終後に立ち会うことになった濃厚接触者の方に対しては、三密を避け、お互 いにマスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識する等、感染対策
を徹底してください。
◆遺族等の方へ ・適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者の指示 に従ってください。
◆医療従事者の方へ ・遺族等の方に対して、次の説明をします。 遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要があること 接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行うことで 十分に感染のコントロールが可能であること 思わぬリスクを避けるため、遺体等を取り扱う事業者の指示に従うこと 24 時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと ・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方又は新 型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明します。仮に、遺 体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者であると確定した場合 には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱う事業者の方に伝達をお願いし ます。また、新型コロナウイルス感染症が疑われていた患者の遺体搬送後に、 新型コロナウイルス感染症ではないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願 いします。
以上、ガイドライン第二章より抜粋
※対応のポイントの中に
【病室でひと時のお別れの時間を設けることも考えられます・・・】という記述がございますが
勿論、これができればベストですが、医療従事者により又、病院により、考え方が違うところもあり
必ず、設けられるという確約はできない状況です。
これは、医療従事者側だけの問題でもなく、ご遺族側への負担もあるからです。
この時間を設けるためには、ご遺族に上記にある
◯遺体からの感染リスクへの対応を必ずお願いしなければならないからです。
上から下まで個人防護具の着用をしてから、お会いしていただくことになります。
その準備をすること自体、辛く苦しいことだと思われますが、やはり、少しでも
会いたいという気持ちがあるのも、当たり前のことだと思われます。
そのお気持ちがお強いようであれば、ぜひ、医療従事者の方にその思いをお伝え
いただくことをお勧めいたします。
弊社では、そのお手伝いもさせていただきます。
どんなことでも、ご相談ください。
お電話やメールでお待ちしております。
■■□―――――――――――――――――――□■■
株式会社アスター
【住所】 〒135-0007 東京都江東区新大橋1-1-6
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第二章の初めには、個別の場面毎の感染管理上の留意点がありますが、次の情報共有シートを
活用するようにと提示がございます。
以下、厚生労働省・経済産業省のガイドラインより抜粋
第二章
2-1. 臨終後の対応(死亡確認後の遺族等の方への対応)
◆対応のポイント
○ 遺族等の方は悲しみと不安を抱えておられますので、お気持ちに寄り添い
ながら対応を行ってください。病室でひと時のお別れの時間を設けること
も考えられます。
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
直接的なケアを行う方は、個人防護具〔サージカルマスク、手袋、長袖ガウ
ン、目の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)〕の着用をお願いします。
また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。
○ 人からの感染リスクへの対応:
臨終後に立ち会うことになった濃厚接触者の方に対しては、三密を避け、お互
いにマスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識する等、感染対策
を徹底してください。
◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者の指示
に従ってください。
◆医療従事者の方へ
・遺族等の方に対して、次の説明をします。
遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要があること
接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行うことで
十分に感染のコントロールが可能であること
思わぬリスクを避けるため、遺体等を取り扱う事業者の指示に従うこと
24 時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと
・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方又は新
型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明します。仮に、遺
体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者であると確定した場合
には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱う事業者の方に伝達をお願いし
ます。また、新型コロナウイルス感染症が疑われていた患者の遺体搬送後に、
新型コロナウイルス感染症ではないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願
いします。
以上、ガイドライン第二章より抜粋
※対応のポイントの中に
【病室でひと時のお別れの時間を設けることも考えられます・・・】という記述がございますが
勿論、これができればベストですが、医療従事者により又、病院により、考え方が違うところもあり
必ず、設けられるという確約はできない状況です。
これは、医療従事者側だけの問題でもなく、ご遺族側への負担もあるからです。
この時間を設けるためには、ご遺族に上記にある
◯遺体からの感染リスクへの対応を必ずお願いしなければならないからです。
上から下まで個人防護具の着用をしてから、お会いしていただくことになります。
その準備をすること自体、辛く苦しいことだと思われますが、やはり、少しでも
会いたいという気持ちがあるのも、当たり前のことだと思われます。
そのお気持ちがお強いようであれば、ぜひ、医療従事者の方にその思いをお伝え
いただくことをお勧めいたします。
弊社では、そのお手伝いもさせていただきます。
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