新型コロナウィルス感染症のご遺体搬送について

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新型コロナウィルス感染症のご遺体搬送について

2020/08/11 新型コロナウィルス感染症のご遺体搬送について

厚生労働省、経済産業省のガイドライン第二章からの抜粋です。

 

2-5. 遺体搬送
◆対応のポイント
○ 遺体からの感染リスクへの対応:
非透過性納体袋に収容・密閉され、破損等も生じていなければ、遺体への特別
な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要です。
○ 人からの感染リスクへの対応:
・打合せ時等に手指衛生の徹底や、マスクの着用等の感染対策を行うことが求
められます。
・遺体搬送に関わることになった濃厚接触者の方に対しては、三密を避け、お
互いにマスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識する等、感染
対策を徹底してください。
○ 遺族等の方とはできる限り、対面以外の方法(オンライン、電子メール、電話、
FAX 等)を併用した打合せを実施するように工夫をします。

◆遺族等の方へ
・適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるように、遺体等を取り扱う事業
者の指示に従ってください。

◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀を執り行う場合や火葬に当たり、次の説明をします。
 必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること
 マスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識すること等の一般的
な感染対策が求められること
 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
 非透過性納体袋を開封しないこと
 施設内では、係員の指示に従うこと
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
 新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われ
る方の遺体であること
 非透過性納体袋に収容・密閉された状態であること
(万一、非透過性納体袋に収容・密閉されていない場合には、必ずその
旨を告げるとともに遺体の状況等を伝えること)

 

以上、ガイドラインからの抜粋でした。

 

※対応のポイントのなかにある

○ 遺族等の方とはできる限り、対面以外の方法(オンライン、電子メール、電話、
FAX 等)を併用した打合せを実施するように工夫をします。

この項目は、新型コロナウィルス感染症のご遺体だけではなく、他の死因による方のご葬儀についても、対面にご不安がある方もいらっしゃいますので、そんなご遺族には、上記のようなお打ち合わせを推奨させていただいております。

どんなご不安なことも、丁寧に取り組ませていただきますので、ご遠慮なくご連絡をくださいませ。

 

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