新型コロナウィルス感染者の葬儀ガイドライン・Q&A①

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新型コロナウィルス感染者の葬儀ガイドライン・Q&A①

2020/08/17 新型コロナウィルス感染者の葬儀ガイドライン・Q&A①

7/29日に厚生労働省と経済産業省から発表された新型コロナウィルスのガイドラインに

掲載された質疑応答集からの抜粋です。

 

 

●質疑応答集(Q&A)
問 1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑
いがある方の遺体は、24 時間以内に火葬しなければならない
のですか。

 

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、
24 時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 30 条第 3 項、新型コロナウイルス
感染症を指定感染症として定める等の政令第 3 条)
*通常、24 時間以内の火葬は禁止されています(墓地、埋葬等に関する法律第 3 条)。

 

問 2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑
いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいですか。

 

新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で 72
時間、その他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイ
ルスの研究では、6~9 日を残存期間と報告しているものもあります。
以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば、遺品の取扱いは通常どおりに
行って問題ありません。現時点では、一定期間(10 日間程度)保管することにより、
消毒の代用とすることも可能と考えられています。

 

問 3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。

 

生前に使用していた病室の高頻度接触部位等については、アルコール(エタノール
又は 2-プロパノール)又は 0.05%次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒を行います。
PCR 検査結果が陰性であった濃厚接触者の接触物等に対しては、特別な対応は不要です。
遺体から漏出した体液等の消毒については、「3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊
な場合においては、どのように感染対策をするべきか」等を参考に対応します。ディ
スポーザブルの個人防護具をはじめとした感染性廃棄物は、専用容器に密閉するか、
プラスチック袋に二重に密閉したうえで外袋表面を清拭消毒して焼却処理します。
葬儀、火葬の場面における接触感染の対策として、会葬者の動線に当たる部分(手

がよく触れるドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウ
ンター)、その他共用で使用するもの等については、消毒用アルコールや界面活性剤を
含む住居用洗剤等で定期的に清拭消毒をすることが望まれます。葬儀、火葬の場面に
おいて使用したタオル、衣類、食器、箸・スプーン等は、通常の洗濯や洗浄で対策を
行います。

 

以上、ガイドライン質疑応答集からの抜粋でした。

 

※問1に明記されている通り、24時間以内の火葬は、必須ではないとされておりますが

現在、都内の火葬場は、コロナ感染者の火葬ができるところは、4か所しかなくて、火葬時間も決められており、火葬場の空き状況により亡くなってから24時間以内に火葬できる場合もあり、待たなければいけない場合もございます。

これから重症者が増えて、お亡くなりになる方が増える場合は、お待ちにならなければならない場合も出てくるかもしれませんね・・・

 

火葬のみにするか、葬儀を行うかどうかにもより、変わってまいります。

どんな小さなご不安も、共に解決させていただきますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。

 

 

 

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